
合計で23日間身柄を拘束される可能性があります。
この間に,警察や検察の捜査がされ,身柄を解放するか,起訴するかどうかなどの判断が行われます。
弁護人は,この期間に,示談活動をするなどして,被疑者の不起訴処分,身柄釈放を働き掛けることになります。
逮捕・勾留の流れは以下の通りです。
- 警察に逮捕された場合に,軽微な犯罪などで直ぐに釈放される場合以外は家に帰れません。
- 警察署に48時間,検察への事件引継も含めると72時間つまり丸二日から三日間,身柄を拘束されるおそれがあります。
- 警察署内には,留置場という施設があり,現場に同行するなど外出予定がなければ一日中そこで過ごすことになります。
逮捕されて勾留される前の間は,弁護士以外は,逮捕された人に面会をしたり連絡を取ることはできません。
もちろん,逮捕された人も弁護士を呼んでもらうことは出来きるだけで,部外者に連絡を取ることは出来ません。したがって,この段階で逮捕された人の無実を証明したり,身柄を解放のための活動をしてあげられるのは,弁護士以外にはいないと言えます。
逮捕された人は突然のことで気が動転している場合もあります。
また,留置場では,逃亡や自殺防止のため不自由な思いをします。
お風呂も数日に一度しか入れません。
移動も手錠腰縄をしてとなります。
弁護士が早く面会に行くことで
無罪の証拠を収集する,身柄解放のための活動をすること,逮捕された人を励ますことが出来ます。
逮捕された場合には,弁護士を早くつけることが何よりも重要になります。
裁判官が逮捕に引き続いて勾留というさらに長い期間の身柄拘束を認めると,さらに10日間,身柄拘束が続きます。
そして,その10日間に検察官が捜査を終了することが出来ないことに,やむを得ない理由があるときには,勾留延長として,10日の身柄拘束が続きます。
起訴された場合。
起訴した場合は,そのまま勾留が続きますので身柄拘束はされたままです。
そのため,お金を裁判所に預けて,逃げたり証拠を隠滅しないことを約束する代わりに身柄拘束を解いてもらう手続(保釈請求)をする必要があります。