業務上横領・背任罪|会社のお金を使い込んだ・疑われている方へ
業務上横領罪・単純横領罪には 罰金刑の定めがなく、起訴されれば必ず公開の刑事裁判になります。一方で、会社に発覚してから逮捕・起訴に至るまでに時間がある事件も多く、 その間に弁護士が動けるかどうかで結果が大きく変わります。発覚した当日のうちにご相談ください。
業務上横領罪とは
横領罪とは、他人から預かった物を自分のものにしてしまう犯罪です。その中でも業務として占有していた他人の物を横領した場合に成立するのが「業務上横領罪」(刑法第253条)です。
「業務」とは、委託を受けて物を管理することを内容とする事務を指します。会社の経理担当者が会社の資金を管理する立場にある場合や、集金担当者が顧客から代金を預かる立場にある場合などが典型です。
刑法第253条(業務上横領)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、 10年以下の拘禁刑に処する。⚠ 罰金刑がないため、起訴されれば必ず公開の刑事裁判になります
業務上横領罪・単純横領罪には罰金刑の定めがありません。検察官に起訴された場合は略式命令(書類送検による罰金処理)では済まず、 必ず公判請求(公開の正式裁判)となります。窃盗罪や詐欺罪と大きく異なるこの点が、起訴回避を弁護活動の最重要課題にしています。業務上横領罪の成立要件(4つの要件)
業務上横領罪が成立するには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。
| 要件 | 内容・具体例 |
|---|---|
| ①「業務」性 | 委託を受けて他人の物を管理・保管することを内容とする事務であること。職業・営業として行う場合のほか、反復継続して行う事務も含まれます。 |
| ②「占有」 | 犯行時点で、その物を自己の支配・管理下に置いていること。会社から業務上預かっている現金・口座の管理権限などが該当します。 |
| ③「他人の物」 | その物の所有権が他人(会社・顧客等)に属していること。横領罪は「物」が対象であり、財産上の利益(サービスの提供・債務の免除など)は含みません。 |
| ④「横領行為」 | 不法領得の意思(権限なく他人の物を自己のものとして処分しようとする意思)をもって、物を費消・売却・担保提供するなどの処分行為をすること。 |
業務上横領の典型的な事例
事件の内容によっては横領罪ではなく窃盗罪・背任罪が適用される場合もあります。まずは弁護士にご相談ください。
| 立場 | 行為の例 |
|---|---|
| 経理・財務担当者 | 会社の預金口座から自己名義口座への不正送金、経費の二重計上による着服 |
| 集金担当・営業職 | 顧客から受領した代金を会社に入金せず私的に流用 |
| レジ担当・店舗スタッフ | レジ内の現金の着服(権限なく取り出した場合は窃盗罪の可能性あり) |
| 管理職・役員 | 会社名義のクレジットカードを私的に使用、交際費・接待費名目での私的流用 |
| 不動産管理担当 | 管理を委託された不動産を無断で売却・担保に入れる行為 |
背任罪・特別背任罪とは
背任罪とは、他人のためにその事務を処理する立場にある者が、自己または第三者の利益を図る目的、あるいは本人に損害を与える目的で任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を与えた場合に成立する犯罪です(刑法第247条)。
刑法第247条(背任)
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、 5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。特別背任罪(会社法)
会社の取締役・執行役・監査役などの役員等が背任行為を行った場合は、刑法の背任罪よりも重い罰則が定められた特別背任罪(会社法第960条等)が適用されます。
会社法第960条(取締役等の特別背任罪)※抜粋
次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、 10年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。⚠ 特別背任罪は拘禁刑と罰金の両方(併科)が科される場合があります
特別背任罪は拘禁刑と罰金を 同時に科すこと(併科)が可能です。刑事罰のほかに会社への損害賠償責任(民事)も問われます。役員・取締役の地位や社会的信用に直結する重大な犯罪です。背任罪の典型的な事例
| 立場 | 行為の例 |
|---|---|
| 銀行員・金融機関役職員 | 十分な担保・審査なしに知人・関連会社への不正融資を実行 |
| 取締役・役員 | 会社に不利益な条件での取引を自己・第三者の利益のために行う、競合他社への情報提供 |
| 購買・調達担当者 | 架空発注・水増し発注による業者からのキックバック受領 |
| 不動産担当役員 | 会社所有不動産を著しく低廉な価格で関係者に売却 |
業務上横領罪と背任罪の違い
業務上横領罪と背任罪はよく混同されますが、成立要件・法定刑・対象となる行為が異なります。適用される罪名によって処分が大きく変わることがあります。
| 比較項目 | 業務上横領罪 | 背任罪(刑法) | 特別背任罪(会社法) |
|---|---|---|---|
| 条文 | 刑法第253条 | 刑法第247条 | 会社法第960条等 |
| 主体 | 業務として他人の物を占有する者 | 他人のためにその事務を処理する者(信任関係のある者全般) | 取締役・執行役・監査役等の会社役員 |
| 対象 | 「物」(現金・動産・不動産等)に限られる | 財産上の損害全般(物に限らずサービス・利益の喪失等も含む) | 同左(財産上の損害全般) |
| 行為の性質 | 自己の占有物を自己のものにする(不法領得) | 任務に背く行為によって本人に損害を与える(任務違背) | 同左 |
| 法定刑 | 10年以下の拘禁刑(罰金なし) | 5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 | 10年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、または併科 |
| 公訴時効 | 7年(刑訴法250条2項4号) | 5年(刑訴法250条2項5号) | 7年(刑訴法250条2項4号) |
| 罰金刑の有無 | なし(起訴=必ず正式裁判) | あり(略式命令による罰金処理の可能性あり) | あり(拘禁刑との併科も) |
📌 区別の実務的なポイント
最も分かりやすい区別の基準は「物が問題となっているか」という点です。他人から預かっている 「物」を自己のものにした場合は横領罪が、「物」ではなく会社の利益・機会・情報を損なった場合(架空発注・不正融資・競業行為等)は 背任罪が検討されます。行為によっては両罪が競合する場合もあり、専門的な判断が必要です。業務上横領・背任事件の捜査と手続きの流れ
業務上横領・背任事件は、帳簿・通帳・取引記録の収集・分析に時間がかかるため、会社に発覚してから逮捕に至るまでに数ヶ月以上を要するケースも少なくありません。この期間に弁護士が動けるかどうかが結果を左右します。
会社・被害者による発覚・内部調査
経理処理の不審点・告発・内部監査などをきっかけに会社側が事実を把握します。この段階では多くの場合、警察にはまだ届け出られていません。
※この段階で弁護士を通じた謝罪・弁償・示談交渉を開始することで、刑事事件化を防げる可能性があります。
被害届・告訴(任意捜査の開始)
会社が警察・検察へ被害届または告訴状を提出すると捜査が正式に開始されます。最初は在宅のまま任意捜査が進むことが多く、帳簿・PC・通帳の捜索差押えが行われます。
※弁護士が任意聴取への対応方針・供述の注意点を事前にアドバイスします。
逮捕・勾留(被疑者として身柄拘束)
証拠が固まった段階で逮捕・勾留となります。逮捕後48時間以内に検察へ送致、その後最大20日間勾留される可能性があります。被害額が大きく悪質なケースや証拠隠滅のおそれがある場合に逮捕リスクが高まります。
※弁護士は逮捕直後から接見(面会)を行い、供述方針・黙秘権について的確にアドバイスします。
検察官による処分決定(起訴・不起訴)
被害額・犯行態様・前科・弁償の有無・被害者の意向などを踏まえて検察官が処分を決定します。不起訴処分を獲得できれば前科は付きません。
※業務上横領罪・単純横領罪には罰金刑がないため、起訴されれば必ず公開の正式裁判となります。
刑事裁判(起訴後)
起訴後は公開の法廷で裁判が行われます。執行猶予付き判決を目指す場合は、被害弁償・示談・反省の状況・再犯防止の取り組みを裁判所に効果的に示すことが重要です。
⚠ 在宅事件でも油断は禁物です
業務上横領・背任事件は在宅のまま捜査が進むケースが多く、「逮捕されていないから大丈夫」と思いがちですが、証拠収集が進んだ段階で突然逮捕されることがあります。また、会社から民事訴訟(損害賠償請求)を提起されるリスクもあります。 会社への発覚後はできる限り早く弁護士に相談することが最善の対応です。弁護士にできること
- 会社発覚後・逮捕前の早期介入
会社に横領・背任が発覚した段階で弁護士を通じて謝罪・弁償・示談交渉を開始します。刑事告訴・被害届の提出前に示談を成立させることができれば、刑事事件化そのものを防げる可能性があります。 - 任意捜査段階での取り調べ対応のアドバイス
警察・検察からの任意出頭要請への対応方針・供述内容の整理・黙秘権の行使について、弁護士が具体的にアドバイスします。不用意な供述が後の裁判に不利に働かないよう、事前準備が不可欠です。 - 逮捕後の即時接見・身柄解放活動
逮捕直後から接見を行い、勾留回避・早期釈放に向けた意見書の提出・裁判官への申入れを行います。身柄が解放されれば、家族・仕事・生活への影響を最小限に抑えることができます。 - 被害者(会社)との示談交渉・分割弁済の交渉
被害者が企業・法人であるため、個人の感情より被害回復(弁償)の有無・額が優先されます。弁護士が間に入り、分割払いも含めた現実的な弁償・示談案を交渉します。示談の成立は不起訴・執行猶予獲得の最重要要素です。 - 不起訴処分の獲得(検察官への働きかけ)
弁償・示談の状況・反省の程度・生活環境の改善などをまとめた意見書を検察官に提出し、不起訴処分(起訴猶予)の実現を目指します。不起訴であれば前科は付きません。 - 起訴後の執行猶予付き判決の獲得
起訴された場合でも、被害弁償・示談の成立・再犯防止の取り組みなどを法廷で効果的に示すことで、実刑を回避し執行猶予付き判決を目指します。 - 否認事件における無実の主張
「横領・背任の認識がなかった」「会社から許可を得ていた」「別の人物が行った」など、横領・背任にあたらない事実がある場合には、証拠の精査・証人の確保等を通じて徹底して無実を主張します。
早期弁償・示談が処分を左右する
会社が「公にしたくない」という心理を活かす
横領・背任事件の被害者は企業・法人であることが多く、「社内の問題を外部に知られたくない」「報道されたくない」という意向を持つ場合があります。弁護士を通じて早期に誠実な謝罪と弁償を行うことで、被害届・告訴を取り下げてもらえる可能性があります。
被害額が大きい場合・一括弁済が難しい場合
被害額が高額で一括での弁済が困難な場合でも、分割払いによる弁済計画を会社と交渉することができます。現実的な支払い計画のもとで示談を成立させ、刑事処分の軽減を目指します。
⚠ 自己破産しても損害賠償は免責されません
横領・背任によって生じた会社への損害賠償責任は、「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」(破産法第253条第1項第2号)に該当するため、 自己破産をしても免責されません。刑事責任の問題と並行して、民事的な損害賠償への対応も弁護士と一緒に検討することが重要です。📌 「発覚してから逮捕まで」の期間が勝負です
業務上横領・背任事件は会社に発覚してから逮捕に至るまでに時間がかかることが多い犯罪です。この時間を活かして弁護士が早期に動くことで、 刑事事件化の防止・不起訴・執行猶予という結果を目指すことができます。発覚した時点で直ちにご相談ください。よくある質問
Q. 会社を辞めて返済すれば逮捕されませんか?
退職と返済だけでは逮捕を防ぐことはできません。業務上横領罪は親告罪ではないため、会社が被害届・告訴状を提出すれば、本人の意向にかかわらず捜査・逮捕が行われる可能性があります。返済・弁償は重要ですが、弁護士を通じた正式な示談(宥恕条項・被害届取下げ等)の成立が必要です。
Q. 「会社に許可を得ていた」「立替だった」という場合はどうなりますか?
会社から許諾を得て行った行為は横領罪に該当しない場合があります。また、一時的な立替として返済の意図があったとしても、それだけで横領罪の成立が否定されるわけではありません。具体的な言動・状況・証拠の有無によって判断が分かれますので、弁護士が事実関係を詳細に確認します。
Q. 在宅のまま捜査が続いています。弁護士は必要ですか?
在宅捜査の段階こそ弁護士への相談が最も重要な時期です。任意出頭・任意聴取での供述内容がその後の捜査方針・起訴の可否に直結します。在宅捜査の段階で示談を成立させることができれば、逮捕・起訴を回避できる可能性があります。「逮捕されていないから大丈夫」という判断は危険です。
Q. 証拠がないと言われましたが、不起訴になりますか?
証拠が不十分な場合には不起訴(嫌疑不十分)となる可能性があります。弁護士は捜査機関が収集している証拠の内容を確認し、立証に不十分な点を指摘する活動を行います。帳簿・通帳・メール等から客観的な証拠が積み上げられている場合には、認めて示談する・否認して争うという弁護方針を検討します。
Q. 親族が経営する会社のお金を横領した場合はどうなりますか?
刑法第244条(親族相盗例)は横領罪にも準用されます(刑法第255条)。配偶者・直系血族・同居の親族との間では刑が免除され、それ以外の親族との間では告訴がなければ起訴できない親告罪となります。ただし、被害者が法人(会社)の場合は、代表者が親族であっても親族相盗例は適用されないとされています。