器物損壊罪|車・窓ガラス・スマートフォンを壊してしまった方へ

感情的になって相手の車を傷つけてしまった、口論の末に窓ガラスを割ってしまった、スマートフォンや物を壊してしまった——そのような行為は、刑法上の 器物損壊罪として刑事事件になる可能性があります。

器物損壊罪には、他の多くの犯罪とは異なる重要な特徴があります。それは 「親告罪」であることです。被害者が告訴しなければ起訴できない仕組みになっており、 早期に被害者へ謝罪・弁償し示談を成立させることが、事件解決の最も重要な手段です。ただし告訴には期間制限があり、時間が限られています。まずはご相談ください。

器物損壊罪とは

器物損壊罪とは、他人の物を損壊し、または傷害した場合に成立する犯罪です(刑法第261条)。「損壊」とは物理的な破壊に限らず、物の効用(使用価値)を害する行為全般を指します。また「傷害」とは他人の動物を傷つけることを指します。

器物損壊罪は故意犯です。わざと壊した場合にのみ成立し、うっかり壊した(過失)場合には成立しません。この点は民事上の損害賠償責任とは異なります。

刑法第261条(器物損壊等)

前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、 3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

「前三条」とは公用文書等毀棄罪(第258条)・私用文書等毀棄罪(第259条)・建造物等損壊罪(第260条)を指します。器物損壊罪はこれらに該当しない物の損壊を対象とする、いわば補充的な規定です。

「損壊」とは——物理的な破壊以外も含まれます

「損壊」は物を物理的に破壊する行為に限りません。判例・通説では「物の効用(使用価値・利用価値)を害する一切の行為」と解釈されており、物の外観・機能・価値を損なう行為が広く含まれます。

行為の種類 具体例
物理的破壊 車を蹴って傷をつける・窓ガラスを割る・スマートフォンを床に叩きつける・物品を壊す
外観・機能の毀損 壁・車・建物に落書きをする・張り紙をして外観を汚損する
使用不能にする行為 他人の飲食物に放尿・異物を混入して使用不能にする
占有の侵害 他人のペットを逃がす・飼育動物を隠す
動物の傷害 他人の犬・猫などのペットに怪我を負わせる(「傷害」として器物損壊罪が成立)

⚠ 「隠した」「逃がした」だけでも器物損壊罪になる場合があります

物を物理的に壊さなくても、他人の物を隠匿して使用不能にする行為や、他人のペットを逃がす行為も「損壊」に該当するとされています。また、壁や車への落書きは物理的に物を壊していなくても、外観を汚損することで器物損壊罪が成立します。

「他人の物」の範囲

「他人の物」には、相手が単独で所有する物だけでなく、共有している物の共有者持分も含まれます。また、自己の所有物であっても、差押えを受けている物・他人に賃貸している物については、それを損壊した場合に刑法第262条の問題が生じます。

器物損壊罪と関連犯罪の比較

壊した対象の種類によって、器物損壊罪ではなく別の犯罪が成立する場合があります。特に建造物等損壊罪(刑法第260条)は非親告罪であり、器物損壊罪と扱いが大きく異なります。

罪名 条文 対象 法定刑 親告罪 公訴時効
器物損壊罪 刑法第261条 建造物・文書等以外の他人の物(車・スマホ・家具・動物等) 3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金・科料 親告罪
(告訴必要)
3年
建造物等損壊罪 刑法第260条 他人の建造物(家屋・店舗等)または艦船 5年以下の拘禁刑 非親告罪
(告訴不要)
5年
私用文書等毀棄罪 刑法第259条 権利・義務に関する他人の文書または電磁的記録 5年以下の拘禁刑 親告罪
(告訴必要)
5年
公用文書等毀棄罪 刑法第258条 公務所用・公務員保管の文書または電磁的記録 3月以上7年以下の拘禁刑 非親告罪
(告訴不要)
7年

建造物等損壊罪との区別——窓ガラスを割ったケース

壊した場所や物によって、器物損壊罪(親告罪)か建造物等損壊罪(非親告罪)かが決まります。両者の区別は損壊した部分が建造物本体と一体化しているかという観点から判断されます。

損壊した対象 判断の目安 成立する罪
玄関ドア・自動ドア 建造物本体との接合度が高く、防犯・防音等の重要な機能を有する 建造物等損壊罪
(非親告罪)
窓ガラス(住宅・取り外し可能なもの) 一般的な住宅の窓ガラスや、取り外しが容易なガラスは建造物本体と一体とはいえない場合が多い 器物損壊罪
(親告罪)の可能性が高い
窓ガラス(オフィスビル・商業施設等) 容易に取り外しができない構造で建造物本体と一体化しているものは建造物の一部と評価されることがある 建造物等損壊罪
(非親告罪)の可能性がある
郵便ポスト・雨戸・畳 建造物本体から独立して機能し、取り外すことも予定されている 器物損壊罪
(親告罪)
駐車場の車・自転車 建造物とは独立した動産 器物損壊罪
(親告罪)

⚠ 窓ガラスを割った場合——どちらの罪になるかは状況次第です

窓ガラスが器物損壊罪(親告罪)と建造物等損壊罪(非親告罪)のどちらになるかは、 ガラスの構造・建物の種類・取り外しの容易さによって異なります。一般的な住宅の窓ガラスや取り外しが容易なガラスは器物損壊罪となる可能性が高い一方、オフィスビルや商業施設などの容易に取り外しができない窓ガラスは、建造物と一体と評価され建造物等損壊罪(非親告罪)となる可能性があります。 非親告罪となる場合、被害者の告訴がなくても起訴できるため、示談が成立しても起訴を完全には阻止できません。壊した対象の状況によって弁護方針が大きく変わりますので、まずはご相談ください。

動物を傷つけた場合——動物愛護法との関係

他人のペット(犬・猫等)を傷つけた場合、刑法上は器物損壊罪(「傷害」)として処罰されます。しかし、動物を殺傷した場合には動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)第44条第1項(5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金)が同時に問題となり、刑法の器物損壊罪より重い罰則が適用されることがあります。

器物損壊罪は「親告罪」——示談が事件解決の鍵

器物損壊罪が他の財産犯罪と大きく異なる最重要のポイントは、「親告罪」(刑法第264条)であることです。

刑法第264条(親告罪)

第259条、第261条及び前条の罪は、 告訴がなければ公訴を提起することができない。

📌 親告罪とは——告訴がなければ起訴できない犯罪

器物損壊罪は、被害者が「犯人を処罰してほしい」と申し出る 告訴がなければ、検察官が起訴することができません。つまり、 被害者との示談が成立し告訴を取り消してもらえれば、起訴されることはなく、前科もつきません。被害者への謝罪・弁償・示談交渉が、事件解決において最も直接的かつ重要な手段となります。

告訴期間——犯人を知った日から6ヶ月

親告罪における告訴には期間制限があります。被害者が犯人を知った日から6ヶ月を過ぎると、告訴することができなくなります(刑事訴訟法第235条第1項)。被害者が告訴できなければ起訴もできないため、実質的に刑事責任を問われなくなります。

ただし、この期間内に被害者が告訴した場合は、その後の示談による告訴取消しが不可欠になります。また、告訴の取消しは起訴前(公訴提起前)のみ可能(刑事訴訟法第237条第1項)であるため、起訴される前に示談を成立させることが重要です。

刑事訴訟法第235条第1項(告訴期間)

親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。

刑事訴訟法第237条第1項(告訴の取消し)

告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。

📌 示談のタイムラインを整理すると

①被害者が告訴前の段階 → 示談成立・告訴なし → 起訴できない → 不起訴・前科なし
②被害者が告訴した後・起訴前の段階 → 示談成立・告訴取消し → 起訴できない → 不起訴・前科なし
③起訴された後の段階 → 告訴の取消し不可 → 示談は量刑の軽減(執行猶予等)に向けた事情として考慮される

示談は早ければ早いほど有利な結果につながります。

器物損壊罪の典型的な事例

状況・背景 行為の例 注意点
口論・トラブル 言い争いの末に相手のスマートフォンを床に叩きつける、物を投げつけて壊す 同時に傷害罪が問われる場合もある。
車の損壊 駐車中の車を蹴る・鍵で引っ掻いて傷をつける・タイヤをパンクさせる 防犯カメラ・目撃者により証拠が残りやすい。修理費が高額になる場合あり。
落書き・張り紙 建物の壁・車・看板等にスプレーで落書きする、汚れた張り紙を貼る 落書きの対象が建造物(外壁等)の場合は建造物等損壊罪(非親告罪)の可能性。
近隣トラブル 隣人の植木・自転車・郵便物を壊す、庭の植栽を傷つける 継続的な嫌がらせ行為の一環として行われた場合、ストーカー規制法が問題になることも。
交際・DV絡み 別れ話の際に相手の持ち物を壊す、元交際相手の車や自宅の物を損壊する DV・ストーカー事案として扱われる可能性がある。接触禁止命令が出ている場合は示談交渉に注意が必要。
酒席でのトラブル 飲食店・バーでグラスや食器を割る、店の内装・備品を壊す 飲食店の器物は建造物に含まれない場合が多く器物損壊罪となるが、店舗側が被害届を出すかどうかで事件化するかが変わる。
ペットへの危害 隣人の犬・猫を傷つける、近隣の飼育動物に危害を加える 動物愛護法違反が同時に問われる可能性がある。

器物損壊事件の捜査・手続きの流れ

器物損壊罪は、被害者が警察に被害届を提出することで捜査が始まります。事案の軽重によっては逮捕に至らず在宅のまま捜査が進む場合も多くありますが、いずれの場合も被害者との示談を優先的に進めることが重要です。

1

被害届の提出・捜査開始

被害者が警察に被害届を提出することで捜査が始まります。防犯カメラ映像・目撃者証言・被疑者のSNS・通話記録などが証拠として収集されます。

※被害届が出る前の段階で弁護士を通じて被害者に謝罪・弁償を行い、被害届の提出を控えていただくことができれば、刑事事件化を防げる場合があります。

2

任意捜査(在宅)または逮捕

被害が軽微・証拠が明確・逃亡のおそれがない場合は、逮捕されずに在宅のまま任意の事情聴取が行われます。一方、被害が重大・証拠隠滅のおそれがある場合は逮捕されることもあります。

※任意出頭を求められた段階で弁護士に相談し、供述の方針を決めることが重要です。

3

告訴・示談交渉(最重要段階)

被害者が告訴する前または告訴後・起訴前の段階で、弁護士が被害者との示談交渉を進めます。示談が成立し告訴が取り消されれば、検察官は起訴できません。この段階での弁護士の活動が結果を大きく左右します。

※告訴の取消しは起訴前のみ可能(刑事訴訟法第237条第1項)。起訴後は示談が量刑の軽減に向けた事情として考慮されます。

4

検察官による処分決定(起訴・不起訴)

示談の成立・告訴の有無・被害の程度・前科・反省の状況などを踏まえて検察官が処分を決定します。告訴が取り消されていれば起訴できないため不起訴となり、前科はつきません。告訴が維持されている場合でも、被害弁償の状況によっては不起訴(起訴猶予)となることがあります。

5

刑事裁判(起訴後)

起訴された場合は公開の法廷で裁判が行われます。器物損壊罪には罰金刑の定めがあるため、略式命令(罰金)で終わるケースもあります。起訴後でも示談・被害弁償の状況は量刑に大きく影響します。

弁護士にできること

  • 被害届提出前の早期介入——刑事事件化の防止
    被害者が警察に被害届を提出する前の段階で弁護士が動き、謝罪・弁償・示談交渉を開始します。被害届の提出前に示談を成立させることができれば、そもそも刑事事件として立件されない可能性があります。
  • 告訴期間内の示談交渉——告訴取消しの実現
    被害者がすでに警察に届け出ている場合でも、起訴前に示談を成立させ告訴を取り消してもらうことで、起訴を阻止できます。弁護士が被害者に誠意ある謝罪と弁償を丁寧に伝え、示談交渉を進めます。
  • 逮捕後の即時接見・勾留回避
    逮捕された場合でも、弁護士は直ちに接見(面会)を行い、供述方針のアドバイスと勾留回避のための意見書提出を行います。器物損壊罪の事案では、在宅での捜査継続・早期釈放が実現するケースもあります。
  • 建造物等損壊罪(非親告罪)への対応
    窓ガラスを割った・ドアを壊したなどの場合、器物損壊罪ではなく建造物等損壊罪(非親告罪)が問題になる可能性があります。非親告罪では示談が告訴取消しにつながらないため、弁護士が検察官への働きかけ・不起訴処分の実現に向けた活動を行います。
  • 不起訴処分の獲得(検察官への意見書提出)
    告訴が維持されている場合でも、示談の状況・反省の度合い・被害弁償の有無などをまとめた意見書を検察官に提出し、不起訴処分(起訴猶予)の実現を目指します。不起訴であれば前科はつきません。
  • DV・交際トラブル絡みの事案への対応
    元交際相手の物を壊した・別れ話のトラブルによるケースでは、接触禁止命令やDV・ストーカー案件との関係も踏まえた慎重な対応が必要です。弁護士が法的な整理を行い、適切な示談交渉の方法を検討します。
  • 否認事件——故意の有無・事実関係の争い
    「わざと壊したのではない(過失)」「壊したのは自分ではない」という場合には、故意の有無・事実関係について証拠を精査し、無実の主張・嫌疑なし・嫌疑不十分での不起訴を目指します。

よくある質問

Q. 感情的になって相手の物を壊してしまいました。逮捕されますか?

事案の内容(被害の程度・証拠の有無・被害者の意向)によります。被害が軽微で被害者が警察に届け出ていない段階であれば、すぐに逮捕されるケースは少ないです。ただし、被害者が被害届を提出し告訴に至った場合や、証拠隠滅・逃亡のおそれがあると判断された場合は逮捕の可能性があります。被害者への謝罪・弁償を早急に行うことが最善の対応です。

Q. 示談すれば前科はつきませんか?

器物損壊罪は親告罪であるため、起訴前に示談が成立し告訴が取り消された場合、検察官は起訴できません。不起訴処分となれば前科はつきません。ただし、示談が成立しても告訴が取り消されなかった場合や、すでに起訴された後の場合は前科がつく可能性があります。示談は早い段階で進めることが重要です。

Q. 被害者が告訴を取り消してくれそうにありません。どうなりますか?

告訴が取り消されない場合でも、被害弁償を行い誠実な謝罪の姿勢を示すことで、検察官が不起訴処分(起訴猶予)とする場合があります。起訴された場合でも、被害弁償の状況は量刑上の有利な事情として考慮されます。弁護士が検察官への意見書提出等を通じて働きかけを行います。

Q. 窓ガラスを割ってしまいましたが、器物損壊罪ですか?

どちらの罪になるかは、割ったガラスの構造・建物の種類・取り外しの容易さによって異なります。一般的な住宅の窓ガラスや取り外しが容易なガラスの場合は、器物損壊罪(親告罪)となる可能性が高いです。一方、オフィスビルや商業施設などの容易に取り外しができない窓ガラスは、建造物と一体のものと評価され建造物等損壊罪(非親告罪)となる可能性があります。非親告罪の場合は被害者の告訴がなくても起訴できるため、弁護方針が異なります。具体的な状況について弁護士にご相談ください。

Q. うっかり壊してしまったのですが(過失)、器物損壊罪になりますか?

器物損壊罪は故意犯であり、過失(うっかり)による損壊には成立しません。ただし、故意があったかどうかは具体的な状況・言動・経緯から判断されます。「故意ではなかった」という主張が認められるかどうかは証拠・事実関係によって異なりますので、弁護士に詳しい状況をお伝えください。なお、過失の場合でも民事上の損害賠償責任(民法第709条)は生じます。

Q. 隣人のペットを傷つけてしまいました。どうなりますか?

他人のペットを傷つけた場合、刑法上は器物損壊罪(「傷害」)が成立します。また、動物を殺傷した場合には動物愛護法第44条第1項(5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金)が同時に問題となります。器物損壊罪は親告罪ですが、動物愛護法違反は親告罪ではありません。被害者(ペットの飼い主)への誠実な謝罪・弁償・示談交渉が重要です。