薬物犯罪(覚醒剤・大麻・麻薬)|所持・使用・譲渡で逮捕された方・ご家族へ

覚醒剤・大麻・麻薬などの薬物犯罪は、 被害者が存在しない事件であるため示談による解決ができず、弁護活動の内容が一般の刑事事件とは大きく異なります。また、証拠隠滅のおそれが高いとして 接見禁止が付されやすく、ご家族でも面会ができない期間が長くなるという特徴があります。

「少量だったから大丈夫」「1回だけだった」という場合でも、初犯で執行猶予が付くかどうかは弁護活動の内容に大きく左右されます。逮捕直後からの弁護士の関与が不可欠です。ご本人・ご家族からのご相談をお受けしています。

📢 大麻の「使用罪」が2024年12月12日から施行されました

改正法(大麻草の栽培の規制に関する法律・麻薬及び向精神薬取締法の改正)の施行により、2024年12月12日以降は 大麻の「使用」も処罰の対象となりました。改正前は使用自体への罰則がありませんでしたが、施行後は所持と同様に7年以下の拘禁刑が適用されます。

薬物犯罪に関係する主な法律

薬物犯罪を規制する法律は薬物の種類ごとに異なります。どの法律が適用されるかによって法定刑・捜査の方法・弁護の方針が変わります。

薬物の種類 主な根拠法 対象となる薬物の例
覚醒剤 覚醒剤取締法 覚醒剤(アンフェタミン・メタンフェタミン等)
大麻 大麻草の栽培の規制に関する法律(旧:大麻取締法)・麻薬及び向精神薬取締法 大麻草・マリファナ・大麻樹脂(ハシシュ)・THC含有製品等
麻薬・向精神薬 麻薬及び向精神薬取締法 ヘロイン・コカイン・MDMA(エクスタシー)・LSD・ケタミン等
あへん あへん法 あへん・けしがら
危険ドラッグ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)等 指定薬物として告示されたもの(合成カンナビノイド等)

⚠ 「危険ドラッグ」「脱法ハーブ」も刑事事件になります

「合法」「合法ハーブ」などと称して販売されている危険ドラッグも、指定薬物として告示されたものを所持・使用した場合は薬機法違反として処罰されます(3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)。「合法と聞いていた」という弁解は、成分が指定薬物に該当する以上、刑事責任を免れる理由にはなりません。

覚醒剤取締法違反——法定刑と処罰される行為

覚醒剤(アンフェタミン・メタンフェタミン等)に関する取り扱いは、覚醒剤取締法によって厳しく規制されています。覚醒剤犯罪は薬物犯罪の中でも最も検挙件数が多く、捜査機関が特に力を入れて取り締まっている犯罪です。

覚醒剤取締法の主な罰則

行為 通常の場合 営利目的の場合 公訴時効
所持・譲渡・譲受 10年以下の拘禁刑 1年以上の有期拘禁刑
および500万円以下の罰金
7年(通常)
10年(営利目的)
使用 10年以下の拘禁刑 7年
輸入・輸出・製造 1年以上の有期拘禁刑 無期または3年以上の拘禁刑
および情状により1000万円以下の罰金
10年(通常)
10年(営利目的)

📌 「自分で使うだけ」でも10年以下の拘禁刑

覚醒剤の所持・使用は、たとえ自己使用目的の少量であっても 10年以下の拘禁刑という重い罰則が定められています。罰金刑はなく、起訴されれば必ず公開の正式裁判となります。初犯・少量であれば執行猶予が付く可能性はありますが、再犯・前科ありの場合は実刑となるリスクが高まります。

覚醒剤事件の捜査の特徴

覚醒剤事件では、尿検査・血液検査・押収した物品の鑑定によって使用・所持の証拠が固められます。捜査機関は内偵・おとり捜査的な手法も活用しており、証拠が固まってから一斉に逮捕するケースも多いです。また、供給ルート・密売組織の解明を目的として取り調べが長期化する傾向があります。

覚醒剤事件では、接見禁止(弁護士以外との面会・手紙のやりとりの禁止)が付されることが多く、ご家族でも逮捕後しばらくは面会できません。この期間に弁護士が唯一の連絡窓口となります。

大麻関連犯罪——2024年12月施行の改正法のポイント

大麻に関する法規制は、2023年12月に改正法が成立し、2024年12月12日から施行されました。旧「大麻取締法」は「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改称され、大麻の所持・譲渡・使用等に関する罰則は「麻薬及び向精神薬取締法」に移行しました。

改正法の主な変更点

変更点 改正前(旧大麻取締法) 改正後(2024年12月12日施行)
法律の名称 大麻取締法 大麻草の栽培の規制に関する法律(栽培規制)
+麻薬及び向精神薬取締法(所持・使用等)
使用罪 規定なし(使用自体への罰則なし) 新設:7年以下の拘禁刑
単純所持の罰則 5年以下の拘禁刑 7年以下の拘禁刑(引き上げ)
医療用大麻 一切使用不可 厚生労働大臣の承認を受けた医薬品に限り医師の処方のもとで使用可

大麻関連犯罪の主な罰則(改正後)

行為 根拠法 通常の場合 営利目的の場合
所持・譲渡・譲受 麻薬及び向精神薬取締法 7年以下の拘禁刑 1年以上10年以下の拘禁刑
情状により300万円以下の罰金
使用(2024年12月施行) 麻薬及び向精神薬取締法 7年以下の拘禁刑
輸入・輸出 麻薬及び向精神薬取締法 7年以下の拘禁刑 1年以上10年以下の拘禁刑
情状により300万円以下の罰金
栽培 大麻草の栽培の規制に関する法律 7年以下の拘禁刑

⚠ 「大麻は合法化された」は誤りです

2024年12月の改正法施行後、一部で「大麻が合法化された」という誤情報が広まっています。大麻が合法化されたわけではありません。合法となったのは、厚生労働大臣の承認を受けた医薬品を 医師の処方に基づいて使用する場合のみです。一般人による大麻の所持・使用・栽培等は改正後も引き続き厳しく処罰されます。むしろ使用罪の新設・罰則の引き上げにより、規制はより強化されています。

大麻事件の近年の傾向

大麻の検挙者数は近年急増しており、特に10代・20代の若者の検挙割合が高い傾向があります。SNS・ネットを通じた入手が一般化し、「海外では合法」「体に害がない」という誤った情報を信じて使用してしまうケースが多く見られます。また、大麻由来成分(CBD)と称する製品の中に違法成分(THC等)が含まれていた事案も報告されています。

麻薬・向精神薬(コカイン・MDMA・ヘロイン等)

ヘロイン・コカイン・MDMA(エクスタシー)・LSD・ケタミン等は、麻薬及び向精神薬取締法によって規制されています。薬物の種類・依存性・有害性によって罰則の重さが異なります。

薬物 行為 通常の場合 営利目的の場合
ヘロイン 所持・譲渡・使用等 10年以下の拘禁刑 1年以上の有期拘禁刑
および500万円以下の罰金
コカイン・MDMA・LSD等 所持・譲渡・使用等 7年以下の拘禁刑 1年以上10年以下の拘禁刑
および500万円以下の罰金
向精神薬(ケタミン等) 不正所持・不正使用等 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

⚠ 海外で購入・使用したものを国内に持ち込む行為も処罰されます

海外では合法的に流通している薬物であっても、日本国内で規制されている薬物を輸入・所持・使用した場合は日本の法律による処罰の対象となります。海外旅行先で入手・使用し帰国した場合も同様です。尿検査・血液検査で使用が検出される期間があるため、帰国後に発覚するケースもあります。

薬物事件の特徴と捜査・手続きの流れ

薬物事件特有の3つの特徴

特徴 内容と影響
①被害者がいない 薬物犯罪は被害者が存在しない事件です。そのため、一般の刑事事件で有効な「被害者との示談による解決」ができません。弁護活動の中心は、反省・更生環境の整備・依存症治療への取り組みを通じた情状弁護となります。
②接見禁止が付きやすい 証拠隠滅(薬物の廃棄・共犯者との口裏合わせ)のおそれが高いとして、弁護士以外の面会・手紙のやりとりを禁止する「接見禁止」が付されることが多いです。ご家族でも逮捕後から相当期間、面会できない状態が続く場合があります。弁護士は接見禁止中でも面会できる唯一の存在です。
③再犯で実刑リスクが高まる 薬物犯罪は依存性があるため再犯率が高く、2度目以降は執行猶予が付かず実刑になる可能性が大幅に高まります。初犯であっても、依存症治療への取り組みや再犯防止環境の整備が執行猶予獲得の重要な要素となります。
1

発覚・逮捕

現行犯逮捕(所持品検査・職務質問)のほか、内偵捜査・関係者の供述・通信傍受などから証拠を収集した後に逮捕されるケースがあります。使用の発覚は尿検査・血液検査によります。

※逮捕直後は弁護士のみが面会できます。ご家族は速やかに弁護士にご連絡ください。

2

送致・勾留・接見禁止

逮捕後48時間以内に検察へ送致、さらに最大20日間の勾留が認められます。薬物事件では証拠隠滅のおそれを理由に接見禁止決定が付されることが多く、弁護士以外との面会・通信が制限されます。

※弁護士は接見禁止中でも面会できます。また、接見禁止の一部解除(家族との面会を認めるよう)を申し立てることができます。

3

取り調べ・供給源・共犯者の捜査

捜査機関は、本人の使用・所持だけでなく薬物の入手先・密売ルート・共犯者の解明に力を入れます。供述内容が密売人の摘発に使われることもあり、どこまで供述するかは弁護士と慎重に検討する必要があります。

※黙秘権(刑事訴訟法第311条)の行使について弁護士が方針を立てます。

4

起訴・不起訴の決定

薬物の種類・量・前科・使用期間・依存の程度・反省の状況などを踏まえ、検察官が処分を決定します。覚醒剤・大麻の単純所持・使用事案では罰金刑がないため、起訴されれば必ず正式裁判となります。

※初犯・少量・反省の態度が明確な場合に不起訴となることもあります。

5

刑事裁判・判決

起訴後は公開の法廷で裁判が行われます。初犯で自己使用目的の少量の場合は、適切な弁護活動によって執行猶予付き判決となる可能性があります。依存症治療機関への通院・家族の監督誓約・再犯防止プログラムへの参加など、更生環境の整備が執行猶予獲得の重要な要素です。

弁護士にできること

  • 逮捕直後の即時接見——家族に代わって状況を把握
    接見禁止が付いている場合でも弁護士は面会できます。逮捕直後に接見し、ご本人の状況を確認してご家族に報告します。「今、どのような状況に置かれているか」を把握することがご家族の不安を和らげる第一歩です。
  • 接見禁止の一部解除申立て
    接見禁止決定に対し、家族・信頼できる人物との面会を認めるよう接見禁止の一部解除を申し立てます。認められれば、ご家族が面会できるようになります。
  • 勾留回避・早期釈放のための活動
    勾留を回避するための意見書提出・裁判官への申入れを行います。身柄が早期に解放されれば、職場・家族・学校への影響を最小限に抑えることができます。
  • 取り調べへの対応アドバイス——供述範囲の検討
    薬物の入手先・共犯者についてどこまで供述するかは、本人の刑事責任の範囲に影響します。弁護士が黙秘権の行使・供述の範囲について具体的に方針を立て、不利な供述をしないよう事前にアドバイスします。
  • 依存症治療への取り組みと再犯防止環境の整備(薬物事件の弁護の核心)
    薬物事件では示談による解決ができないため、再犯防止に向けた具体的な取り組みを裁判所・検察官に示すことが弁護活動の中心となります。依存症治療専門機関への通院開始・ダルク等の回復支援施設への相談・家族による監督誓約など、身柄拘束中から早期に準備を進めます。これらが整っているかどうかが、執行猶予を獲得できるかどうかの重要な分かれ目になります。
  • 不起訴処分・執行猶予の獲得
    初犯・少量・深い反省・依存症治療への取り組みといった事情を検察官・裁判所に伝え、不起訴処分または執行猶予付き判決の実現を目指します。不起訴であれば前科はつきません。
  • 否認事件——鑑定結果・証拠の精査
    「覚醒剤とは知らなかった」「第三者が置いていったものだ」など事実関係を争う場合には、尿検査・血液検査の結果・押収物の鑑定内容・証拠収集の適法性などを精査し、無実の主張・嫌疑不十分での不起訴を目指します。

薬物事件における再犯防止策——弁護活動の核心

薬物犯罪、特に覚醒剤・大麻・麻薬は強い依存性を持ち、刑事罰を受けた後も再使用・再犯に至るケースが少なくありません。裁判所・検察官は、単に「反省している」という言葉だけでなく、「再び薬物に手を出さないための具体的な仕組みが整っているか」を厳しく見ます。以下の取り組みを早期から準備することが、弁護活動において最も重要な要素の一つです。

①専門医療機関への通院・治療

薬物依存症は意志の問題ではなく、医療的サポートが必要な疾患です。精神科・心療内科や薬物依存専門の医療機関への通院を開始し、診断書・通院記録・主治医の意見書を取得することで、治療への真剣な取り組みを客観的に示すことができます。勾留中は身柄の関係で通院が難しいため、釈放後すぐに通院できる体制を逮捕中から準備しておくことが重要です。

②ダルク・NA等の回復支援施設・自助グループの活用

ダルク(DARC:薬物依存症リハビリテーションセンター)は、薬物依存症からの回復を支援する民間施設です。入所・通所のプログラムへの参加を通じて、同じ経験を持つ仲間との関係の中で回復を目指します。また、NA(ナルコティクス・アノニマス)などの自助グループへの参加も、継続的な回復支援として有効です。これらへの相談・参加の記録は、裁判所への証拠として提出できます。

③家族による監督誓約と監督体制の整備

裁判所が執行猶予を判断する際、「釈放後に誰がどのように本人を監督するか」は重要な考慮事項です。配偶者・親・兄弟など身近な家族が監督者として裁判所に誓約書を提出し、具体的な監督内容(同居・定期的な通院への同伴・生活管理等)を示すことが有効です。弁護士がご家族と連携して監督体制を整え、誓約書の内容を検討します。

④薬物との接点の遮断——環境の変化

薬物を入手していたルート・人間関係・生活環境そのものが再犯の温床となることがあります。転居・転職・交友関係の整理・連絡先の削除など、薬物との接点を物理的に断ち切る具体的な行動を示すことも重要です。これらの変化を弁護士がまとめて裁判所・検察官に報告します。

⑤再犯防止プログラムへの参加

保護観察所・民間機関が提供する薬物再乱用防止プログラム(SMARPP等)への参加も、再犯防止への真剣な取り組みとして評価されます。プログラムへの参加記録・修了証なども裁判所への提出資料となります。

📌 再犯防止への取り組みは「量刑」だけでなく「その後の人生」にも関わります

執行猶予を獲得しても、薬物依存が解消されなければ再び犯罪に至るリスクが残ります。弁護士は刑事手続きの中での弁護活動にとどまらず、 釈放後の生活・治療・家族関係を見据えた長期的な視点でご本人・ご家族をサポートします。執行猶予中の保護観察への対応についてもご相談ください。

よくある質問

Q. 少量の大麻を1回使用しただけです。逮捕されますか?

使用の事実・所持の事実がある場合、逮捕される可能性はあります。2024年12月12日以降は大麻の使用も処罰の対象となっており、「1回だけ」「少量だった」という事情は罪の成立を否定しません。ただし、初犯・少量・深い反省があり、依存症治療への取り組みが示せる場合には、不起訴または執行猶予付き判決となる可能性があります。まず弁護士にご相談ください。

Q. 家族が逮捕されましたが、面会できないと言われました。

薬物事件では接見禁止が付されることが多く、弁護士以外との面会・書信が禁止される場合があります。弁護士は接見禁止中でも面会できますので、まず弁護士にご連絡ください。弁護士が接見してご本人の状況をご家族に報告します。また、接見禁止の一部解除(ご家族との面会を認める)を裁判所に申し立てることもできます。

Q. 覚醒剤は初犯でも実刑になりますか?

初犯・自己使用目的の少量の場合は、適切な弁護活動によって執行猶予付き判決となる可能性があります。ただし、覚醒剤取締法違反には罰金刑がなく、起訴されれば必ず正式裁判になります。執行猶予を獲得するためには、依存症治療への取り組み・再犯防止環境の整備・家族の監督体制など、更生に向けた具体的な事情を裁判所に示す弁護活動が不可欠です。

Q. 前回も覚醒剤で執行猶予を受けました。今回も執行猶予はつきますか?

執行猶予の期間中に再犯した場合は、前の執行猶予が取り消されて前の刑を服役することになります(刑法第26条)。また、前の執行猶予期間が満了した後の再犯であっても、刑法上「前に禁錮以上の刑に処せられたことがある者」(刑法第25条)については執行猶予の付与に制限があります。再犯の場合は実刑となる可能性が大幅に高まりますが、具体的な事情によって異なりますので弁護士にご相談ください。

Q. 「CBDオイル」と言われて買ったものでした。それでも罪になりますか?

CBD(カンナビジオール)自体は日本でも販売が認められていますが、販売されているCBD製品の中にはTHC(テトラヒドロカンナビノール)等の違法成分が含まれているものがあります。含有成分が指定薬物・麻薬に該当する場合、「CBDと聞いていた」という事情があっても刑事責任を問われる可能性があります。ただし、知情性(違法成分が含まれていると知っていたか)の有無は重要な争点となりますので、詳しい状況を弁護士にお伝えください。

Q. 尿検査で陽性でしたが、身に覚えがありません。

尿検査の陽性結果は所持・使用の重要な証拠となりますが、検査の精度・手続きの適法性・採取方法の問題など、争いの余地がある場合があります。また、知らないうちに薬物を摂取させられた可能性がある場合(盛られた等)は、故意の有無が重要な争点となります。事実関係を詳しく弁護士に説明し、方針を検討してください。