住居侵入罪・建造物侵入罪・不退去罪|逮捕された方・捜査を受けている方へ

他人の住居・建物に無断で立ち入る行為は、 住居侵入罪・建造物侵入罪として刑事罰の対象となります。また、適法に入った場所から退去を求められても出ていかない行為は 不退去罪として処罰されます。

住居侵入罪は、窃盗・盗撮・のぞき・ストーカー・DVといった他の犯罪と組み合わせて問われることが多く、 複数の罪が重なることで処分が重くなります。また、被害者に強い恐怖心を与える犯罪であるため、示談交渉には専門的な対応が必要です。まずは弁護士にご相談ください。

住居侵入罪・建造物侵入罪・不退去罪とは

住居侵入罪・建造物侵入罪・不退去罪はいずれも刑法第130条に規定されています。

刑法第130条(住居侵入等)

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、 3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。

条文の前段が「住居侵入罪・建造物侵入罪」、後段が「不退去罪」に対応しています。法定刑は両者とも同一(3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金)で、公訴時効は3年です。

住居侵入罪・建造物侵入罪と不退去罪の違い

比較項目 住居侵入罪・建造物侵入罪 不退去罪
行為の内容 正当な理由なく他人の住居・建造物等に「侵入」する 住居等に適法に(または過失で)入った後、退去の要求を受けたにもかかわらず退去しない
成立の前提 最初の立入りが管理権者の意思に反すること 最初の立入りが適法(または過失)であること。退去要求があったこと
典型例 深夜に他人の住居に無断で入る、盗撮目的で店舗に立ち入る 勧誘・訪問販売で入室後、「帰ってください」と言われても居座る
法定刑 3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金(同一)
注意点 不法に侵入した後に退去要求されても居座った場合は住居侵入罪のみが成立し、不退去罪は住居侵入罪に吸収される 未遂は処罰されない(退去しないという継続状態自体が既遂)

「侵入」とは何か——対象となる場所と行為の範囲

対象となる場所の種類

対象の種類 内容 具体例
人の住居 人が日常的に起臥寝食(生活・就寝・食事)のために使用する場所。付随する囲繞地(庭・敷地)も含む 一戸建て住宅・マンションの居室・アパートの部屋・その庭・駐車スペース
人の看守する邸宅 人が居住はしていないが、管理者が看守している建物や囲繞地 別荘・空き家(管理者がいるもの)・倉庫等
人の看守する建造物 住居・邸宅以外の建造物で、管理権者がいるもの 会社・店舗・学校・病院・工場・駅・官公庁・マンションの共用部分
艦船 船舶 他人の船舶への無断侵入

「侵入」の意味——外見上問題のない立入りでも成立する場合があります

「侵入」とは、単に鍵を壊したり窓を割って入るという物理的な破壊を伴う行為に限りません。判例上、「管理権者(住居の場合は居住者)の意思に反する立入り」が「侵入」にあたるとされています。

そのため、外見上は通常の立入りと変わらない行為でも、管理権者が知っていれば許可しなかったような目的・態様での立入りであれば、「侵入」に該当する場合があります。

行為の例 侵入の成否 理由
窃盗目的で他人の住居に入る 住居侵入罪が成立 窃盗という目的が管理権者の意思に反するため「侵入」にあたる
盗撮目的で営業中の店舗に入る 建造物侵入罪が成立 店舗は通常の来客は許可しているが、盗撮目的の立入りは管理者の意思に反する
のぞき目的で他人の住居の敷地(庭)に立ち入る 住居侵入罪が成立 囲繞地(庭)も「住居」の範囲に含まれ、のぞき目的は管理権者の意思に反する
ストーカー目的で相手の自宅マンション共用部分に入る 建造物侵入罪が成立する可能性 マンションの共用部分も「建造物」に含まれ、ストーカー目的の立入りは管理者の意思に反する
鍵が開いていた元交際相手の住居に入る 住居侵入罪が成立 鍵の施錠状況に関わらず、居住者の意思に反する立入りであれば「侵入」にあたる
通常の目的で入った飲食店に居座る(退去要求後) 不退去罪が成立 最初の入店は適法だが、退去要求後に居座ることで不退去罪が成立する

📌 「鍵が開いていた」「以前は入れた」は関係ありません

鍵が施錠されていなかった場合や、以前に相手から立入りを許可されていた経験があったとしても、 現在の居住者・管理者の意思に反して立ち入れば「侵入」にあたります。特に元交際相手・元夫妻・別居中の配偶者の住居に無断で立ち入るケースでは、以前の関係に基づく「入っても良い」という認識が通用しない場合があります。

他の犯罪との組み合わせ——牽連犯と処分への影響

住居侵入罪・建造物侵入罪は、単独で行われることは少なく、他の犯罪の手段として行われることが多いという特徴があります。このような場合、住居侵入罪と目的犯罪は「牽連犯」(刑法第54条)として処理され、最も重い罪の法定刑で処断されます。

住居侵入の目的・組み合わせ犯罪 問われる可能性のある罪 公訴時効 備考
窃盗・空き巣目的 住居侵入罪+窃盗罪(刑法第235条) 7年(窃盗罪が重い) 最も件数が多い類型。夜間・無人時の侵入は悪質性が高いと評価される
盗撮・のぞき目的 建造物侵入罪+性的姿態等撮影罪(撮影罪)または迷惑防止条例違反 3〜5年(撮影罪の法定刑による) 盗撮の対象・場所・前科によって法定刑が変わる
ストーカー・嫌がらせ目的 住居侵入罪+ストーカー規制法違反 3年 被害者の恐怖心が強く、示談交渉が難航しやすい
DV・交際相手への接触 住居侵入罪+暴行罪・傷害罪・脅迫罪等 組み合わせ犯罪による 保護命令・接近禁止命令が出ている場合は違反も問われる
下着泥棒 住居侵入罪+窃盗罪 7年 常習性が認定されると刑が重くなりやすい
不法侵入のみ(目的が不明・未遂) 住居侵入罪のみ 3年 他の犯罪の着手前に発覚したケース。未遂(刑法第132条)も処罰対象

⚠ 住居侵入罪は「未遂」でも処罰されます

刑法第132条は住居侵入罪の未遂を処罰する旨を定めています。住居に入ろうとして途中で発覚・阻止された場合でも、未遂犯として処罰の対象となります。また、他の目的犯罪(窃盗等)の着手前に発覚した場合でも、住居侵入罪そのものは既遂・未遂いずれの形で成立する可能性があります。

「住居侵入罪だけ」と思っていても、余罪が追及されるケースがあります

住居侵入罪で逮捕・捜査が始まると、捜査機関は侵入の動機・目的・過去の同種行為(余罪)を徹底的に調べます。スマートフォンや自宅の捜索差押えが行われ、過去の盗撮・のぞき・窃盗等の証拠が発覚するケースが少なくありません。弁護士を通じて供述の方針を事前に立てることが重要です。

住居侵入事件の捜査・手続きの流れ

住居侵入事件は、現行犯逮捕・後日逮捕のいずれの形でも起こりえます。防犯カメラの普及により、現場で見つからなかった場合でも後日発覚・逮捕されるケースが増えています。

1

逮捕(現行犯または後日逮捕)

現場での現行犯逮捕(住民・通行人・警察官による)のほか、防犯カメラ映像・被害者の目撃情報・共犯者の供述などから後日逮捕されるケースがあります。住居侵入事件では、被害者の恐怖心・証拠隠滅のおそれが高いと判断されやすく、逮捕・勾留が認められやすい傾向があります。

※逮捕直後は弁護士のみが面会できます。ご家族はすぐに弁護士にご連絡ください。

2

送致・勾留(最大23日間)・捜索差押え

逮捕後48時間以内に検察へ送致、最大20日間の勾留が認められます。勾留中にスマートフォン・自宅・車両等の捜索差押えが行われ、余罪(盗撮・のぞき・窃盗等の証拠)が発覚する可能性があります。供述の方針は弁護士と事前に決めてください。

※弁護士は勾留回避のための意見書提出・早期釈放に向けた活動を行います。

3

被害者への謝罪・示談交渉

住居侵入事件は被害者の恐怖心・精神的被害が大きく、示談交渉が難航するケースも多いです。弁護士が誠意をもって間に立ち、謝罪の意を伝えながら示談交渉を進めます。示談が成立すれば不起訴・軽い処分の実現につながります。

※被害者への直接の連絡・接触は証拠隠滅と評価され、逮捕リスクを高めます。必ず弁護士を通じて行ってください。

4

検察官による処分決定(起訴・不起訴)

侵入の目的・悪質性・示談の有無・前科・余罪の有無などを踏まえて検察官が処分を決定します。住居侵入罪には罰金刑があるため、初犯・軽微な事案では略式命令(罰金)で終わるケースもあります。不起訴であれば前科はつきません。

※弁護士が不起訴・略式命令を求める意見書を検察官に提出します。

5

刑事裁判(起訴された場合)

起訴後は公開の法廷で裁判が行われます。住居侵入罪単独の初犯であれば執行猶予が付く可能性がありますが、窃盗・盗撮等の目的犯罪が重なる場合・前科がある場合・常習性が認められる場合は実刑のリスクが高まります。

弁護士にできること

  • 逮捕直後の即時接見・供述方針の決定
    逮捕直後から接見し、今後の手続きの説明・供述の方針(何を話し・何を話さないか)・余罪への対応を含めた方針を決定します。住居侵入事件では余罪の追及が激しいため、弁護士なしで取り調べを受けることは大きなリスクです。
  • 勾留回避・早期身柄解放の活動
    勾留回避のための意見書提出・裁判官への申入れを行います。特に、住居侵入のみで他の犯罪の実行に至っていない事案・被害者との接触可能性が低い事案では、在宅捜査への切り替えを目指します。
  • 被害者への謝罪・示談交渉
    住居侵入事件の被害者は強い恐怖・不安を抱えていることが多く、直接の交渉は被害感情を悪化させるリスクがあります。弁護士が間に入り、誠実に謝罪の意を伝えながら示談交渉を進めます。示談の成立は不起訴・軽い処分の実現に向けた最重要の要素です。
  • 余罪への対応——スマートフォン・自宅捜索への備え
    住居侵入事件では捜索差押えにより、スマートフォン内の画像・動画・閲覧履歴から余罪が発覚するリスクがあります。弁護士が余罪の追及に備えた供述方針を立て、不必要な自白をしないよう事前にアドバイスします。
  • 罪名の争い——「侵入」の成否・目的要件の争い
    「管理権者の意思に反しない立入りだった」「目的が犯罪的なものではなかった」など事実関係を争う場合には、証拠を精査して「侵入」の成否を法的に主張します。
  • 不起訴・略式命令(罰金)・執行猶予の獲得
    示談の成立・反省の状況・再犯防止策などを検察官・裁判所に提出し、不起訴処分・略式命令(罰金)・執行猶予付き判決の実現を目指します。不起訴であれば前科はつきません。

よくある質問

Q. 鍵が開いていた場所に入っただけでも住居侵入罪になりますか?

なります。住居侵入罪の「侵入」は、管理権者(居住者)の意思に反する立入りを意味します。鍵が施錠されていなかった事実は「侵入」の成否に直接影響しません。居住者が知っていれば許可しなかったような目的・態様での立入りであれば、施錠の有無にかかわらず「侵入」に該当します。

Q. 元交際相手・別居中の配偶者の自宅に入りました。これも住居侵入罪ですか?

以前に同居・交際していた関係であっても、現在の居住者が立入りを拒否している場合は住居侵入罪が成立します。「以前は一緒に住んでいたから大丈夫」「鍵を持っていたから」という認識は通用しません。特にDV・ストーカー事案では、保護命令・接近禁止命令が出ている場合にそれに違反して立ち入ることは、住居侵入罪のほかに保護命令違反・ストーカー規制法違反としても問われる可能性があります。

Q. 盗撮目的で店に入りましたが、盗撮はしていません。それでも逮捕されますか?

盗撮目的で店舗に立ち入った時点で建造物侵入罪が成立する可能性があります。実際に盗撮行為を行っていなくても、立入り時の目的が管理権者の意思に反するものであれば「侵入」にあたるためです。また、盗撮目的という事実が認定された場合は、盗撮罪の未遂・予備として問われる可能性もあります。

Q. 住居侵入罪の時効は何年ですか?

住居侵入罪単独の公訴時効は3年です。ただし、窃盗・盗撮等の目的犯罪が組み合わさって牽連犯となる場合は、最も重い罪の公訴時効が適用されます。例えば住居侵入罪と窃盗罪が牽連犯となる場合は窃盗罪の時効(7年)が適用されます。

Q. 不退去罪はどのような場合に成立しますか?

適法に(または過失で)他人の住居・建造物等に入った後、管理権者から退去を求められたにもかかわらず退去しない場合に成立します。典型例として、訪問販売・勧誘・知人訪問などで室内に入れてもらった後、「帰ってください」と言われても居座り続ける行為があります。退去を求める相手の言葉は明示的なものである必要があり、曖昧な言い方では成立しない場合もあります。

Q. 示談すれば前科はつきませんか?

住居侵入罪は親告罪ではないため、被害者との示談が成立しても検察官の判断で起訴することは可能です。ただし、示談の成立・被害者の宥恕(許す意思)は、検察官が不起訴処分を選択するかどうかの重要な考慮事情となります。被害者の恐怖心が強いケースも多く、弁護士による丁寧な示談交渉が不可欠です。示談交渉と並行して検察官への不起訴意見書を提出し、不起訴の実現を目指します。