Q1. 警察署で留置されている際に差入れできるものはなんですか?
下着、シャツ、ズボンなのどの着替え衣類や小説、雑誌、漫画など差入れできます。現金を差入れすることも可能です。
※家族が差入れする場合と弁護士が差入れする場合で基本的には差異はありませんが差入れ可能時間など違いもあります。
1衣服
留置中も着替えを貸し出してくれますが共用のものですので下着などは差入れして貰うことが多いです。衣服について
2書籍
小説、雑誌、漫画などを差入れ可能です。
取り調べがない時には時間が余ってしまうとの理由で、在監者から差し入れを求められる場合があります。
※内容や接見禁止の有無によって取り扱いが異なります。書籍について
3現金・雑貨
決まった曜日に歯ブラシ等や便箋などの雑貨を購入することが可能ですので、現金を差入れする場合もあります。
もっとも、注文した物品が届くのは3、4日後になることもあります。
また現金は釈放された場合の交通費として使用することもあります。
4自弁(注文弁当)
また、「自弁」という制度があります。
これは、自分でお金を支払って無料支給される食事とは別に、留置係を介して自費のお弁当や飲み物などを注文するものです。自弁について
5手紙
接見禁止中には家族からの手紙は差入れできない場合があります。
また、事件に関係した内容の手紙は差入れできません。
日本語以外で記載されたものについては留置係で内容を確認できないため、差入れできない場合があります。
Q2. 下着やシャツ、ズボンを差入れする際の注意点はなんですか?
警察署によって若干取り扱いが異なりますので、事前に留置係に差入れ可能な着衣について問い合わせするとよいのですが一般的に以下のものは差入不可となる場合が多いです。
理由は留置中の自傷行為の防止とされています。
1紐が使用されている衣服
※紐を取り出して穴を縫い付けることで差入れが可能な場合がありますが取り扱いが異なるので、ゴム製のものが良いと考えております。
2メッシュ素材など伸びやすい素材
※メッシュ素材を裂くことで、ひも状にして自傷行為を行う場合があるとのことで差入れが認められない場合が多いです。
メッシュでなくとも化学繊維ではなく、綿素材であることが確認できることを求められる場合もあります。
3使用済みの衣服で劣化が激しいもの
※ズボンやシャツについては、家にあるもので問題なく差入れできる場合が多いのですが、劣化が激しいものについては差入れできない場合もあります。
4装飾がある衣服
基本的には無地が無難です。装飾を取り外して飲み込むなど自傷を行うことを防止するためのと考えられます。
5シャツの種類
長袖シャツや半袖シャツなど差入れの際に季節や気温を考慮するとよいと考えます。
※長袖については特に伸縮性があるものですと自傷防止の観点から差入れできない場合があります。
6靴下
素材の指定や伸縮性のあるもの、ロングソックス不可など自傷行為防止のため差入れ不可となることが多い衣類です。
留置場により取り扱いが異なりますので差入れ前に確認が必要です。
Q3. 現金差入れによる「自弁」について
栄養状態について心配であれば「自弁」を注文できるように現金を差し入れるようにお願い致します。
現在は改善されていると思われますが、近年(2017年11月~)でも留置場での食事のビタミン栄養不足によって、健康状態が悪化(脚気)したとの報道もありました。
また、留置場で不安な時間を過ごしている被疑者にとっては食事が数少ない楽しみとなる場合もありますので、精神的な支えとなると考えられます。
自弁といっても一食分を数百円程度で注文できますので、多額の現金を差し入れる必要はありません。
Q4. 差入れ可能な書籍の種類はどのようなものですか?
ステープルなど金具や紐
ステープルなど金具止めされた雑誌やひも状の栞などは金具や紐を取り外して自傷行為を行う場合があるため、差し入れ不可とされる場合があります。
※ステープルなど金具やひも状の栞を取り外して差入れ可能な場合もあります。
⑴差入れ可能な冊数
一度に差入れ可能なのは3冊までなど制限がある場合があります。
※郵送の場合は差入れ可能冊数が増えるなど留置場によって取り扱いが異なります。
⑵書籍の内容
週刊誌程度の内容であれば差入れ可能です。
※成人雑誌などは差し入れできない場合があります。