不同意わいせつ罪の施行(令和5年7月13日から)
改正前の強制わいせつ罪と異なり、暴行・脅迫を手段とする以外にも、一定の行為によって同意の意思を表明できなかったなどの場合に処罰対象が拡大されました。
不同意わいせつ罪の容疑で逮捕された場合の注意点。
施行されたばかりのため今後逮捕事例や裁判例が集積されることになります。つまり現在のところ、条文上明らかに該当する行為以外でどこまでが処罰対象になるか不明確なところがあります。
例えば、「その他これらに類する行為又は事由」とはどのような行為が該当するのか、「いとまがないこと」とはどの程度の時間的間隔が処罰対象となるのか、「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力」とはどの程度の影響力のある関係であるのかなどです。
刑法 第176条 (不同意わいせつ)
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
示談の注意点
被害者の連絡先は被疑者の関係者にはわからないことが多いです。
そこで,弁護士に依頼して担当の検察官対して,被害者に示談の申し出があることを伝えて弁護士限りで連絡先の開示を受けて、弁護士から被害者に連絡をする必要があります。
被害者と示談が成立すれば,不同意わいせつ罪について,不起訴(起訴猶予),略式起訴で罰金など,正式な裁判をしないで終わる場合もあります。
特に,被害者が未成年者である中学生や高校生等である場合には,親権者との示談交渉において慎重な配慮が必要になります。
不同意性交等罪の処罰範囲拡大(刑法177条)
強姦罪については「性交」が処罰対象でしたが、不同意性交等罪については、従前は強制わいせつ罪の処罰対象であった、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなものを「性交等」として処罰対象と扱うことになりました。