暴行・傷害の容疑で逮捕された場合の注意点。
暴行については,被疑者国選対象外の可能性があります。つまり,起訴されるまで国選弁護人が付かない可能性があります。
そこで,早期の釈放を望む場合には,私選弁護人を頼む必要があります。
※逮捕容疑が暴行でも、その後の捜査で傷害罪等にあたり、被疑者国選の対象となる可能性もあります。
傷害罪については,被疑者国選対象の可能性があります。つまり,勾留がされて身柄拘束が継続されれば、起訴される前に国選弁護人が付く可能性があります。
しかしながら、逮捕されて勾留されるまでには、国選弁護人は付きません。
そこで,早期の釈放を望む場合には,私選弁護人を頼む必要があります。
※逮捕容疑が傷害でも、その後の捜査で、強盗や傷害致死罪、強盗致死傷罪にあたり、裁判員裁判の対象となる可能性もあります。
また,逮捕された方が正社員であるなど定職がある場合には,両親や妻,雇用主が身元引受人となって,弁護人が勾留請求時に検察官や裁判官に被疑者に有利な事情を具体的に説明することで,「容疑を否認していても」早期に釈放される可能性もあります。
※なお、被疑者の対象事件拡大の制度変更があり、暴行事案で検察官に送致されたのち勾留決定がされた場合には全件被疑者国選の対象になる制度に変更になりました。
早期の身柄解放の必要性
暴行については、裁判所も被疑者を身柄拘束自体や身柄拘束を継続することに慎重になってきております。ですので、『認めた方が反省しているということなり、直ぐに釈放されるのではないか』と、早く解放されたい一心で、やってもいない暴行を認める必要は全くありません。
早期に弁護士が面会して、被疑者に説明をして、身柄解放に向けて活動することが冤罪を防止や早期釈放をするために必要になってきます。
また、傷害罪についても、裁判所も身柄拘束を継続することに慎重になってきております。ですので、『認めた方が反省しているということなり、直ぐに釈放されるのではないか』と、早く解放されたい一心で、やってもいない暴行を認める必要は全くありません。
当事務所でも、傷害容疑で逮捕された被疑者について、ご依頼頂いたのち親族の身柄引受書、本人の誓約書、弁護人作成の本人の供述調書を提出して早期に釈放された事例があります。
示談の注意点
被害者の連絡先は被疑者の関係者にはわからないことが多いです。そこで,弁護士を頼んで検察官対して,被害者に示談の申し出があることを伝えて貰い,被害者に連絡をする必要があります。
暴行・傷害罪について,被害者と示談が成立すれば,不起訴,略式起訴で罰金など,正式な裁判をしないで終わる場合もあります。
特に,被害者が未成年者である場合については、親権者等に話をする必要も生じますので、示談交渉において特別な配慮が必要になります。