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刑事事件における弁護活動の重要性

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刑事事件における弁護活動の重要性

1.逮捕された直後に,会いに行けるのは弁護士だけです。

 
また,逮捕に引き続いて身柄を拘束される「勾留」がされた場合に,面会制限(接見禁止)があれば、家族でも面会に行くことはできません。
家族が面会出来る場合であっても平日の昼間だけで時間も15分程度,警察官が面会に同席し,一日ひと組までとの制限があります。
弁護士であれば,休日夜間問わずに面会に行けます。
一般の人と違い,警察官が取り調べ中であっても,中断させて面会することも可能です。

2.被害者との示談活動のため,被害者の連絡先を捜査機関から教えてもらえるのは弁護人(弁護士)だけです。

 
警察,検察は,家族が示談のために被害者の連絡先を教えてほしいと頼んでも,教えてくれません。また,時間がたてば経つほど,示談が困難になる場合が多いです。
すぐに弁護士に頼んで動いてもらうことを強くお勧めします。
 
痴漢や盗撮,窃盗や傷害などの被害者がいる犯罪の場合には,弁護活動で一番重要になってくるのは示談であるといえます。
早期に示談することで,身柄が解放されたり,不起訴になる場合もあり得ます。

3.逮捕された被疑者のために有利な事情を探して不起訴や,略式起訴での罰金など早期の身柄解放が可能な場合があります。

 
捜査機関側は,基本的には,処罰する方向で動きます。親身になって話を聞いてくれる刑事さんでも,職業上,家族に頼まれたからといって甘い対応をするわけにはいきません。
 
処罰する方向で動いている捜査機関に対して,逮捕された人を守れるために,有利な事情を集めて,不起訴や略式起訴など早期の身柄解放の活動できる専門家は弁護士だけです。

4.逮捕・勾留されても,無実の場合があります。

 
家族が逮捕された場合,状況が全く分かりません。家族でも、もしかしたら罪を犯してしまったのかもしれないと信用しきれない状態になってしまうことがあります。
 
確かに,起訴されれば有罪率は99%を超えています。しかし,逮捕されても不起訴になる事件は相当数あります。ですので,まずは,早期に弁護士を頼んで状況を把握することが大切です。そして,まずは不起訴の可能性を探るべきです。
 
逮捕,勾留されると早く出たいなどの気持ちから,無実なのに自白させられてしまう場合があります。捜査機関側は警察官や検察官であり,基本的に法律を守ろうとの意識の高い,誠実な人たちです。
逮捕された人への個人的な憎しみから,暴力や,脅迫で自白を迫ることは,あまり無いといってもよいと思います。
 
しかし,組織の中で活動していますから,「自白をさせるように」との圧力がある場合があるのも事実です。
また,捜査側が,これまでの経験上,この人は自白すれば早期に釈放されるのではないか?などと考えて,
 逮捕された人とためにも自白させた方がよいなどと考えている場合もあり得ます。
 
無実の場合でも,一度自白してしまうと,その後に挽回すること はとても困難です。
早期に弁護士に頼んで,対策することが必要です。

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