著作権法第119条3項
違法にアップロードされている著作物であることを知りながら、反復・継続してダウンロードした場合は、2年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、またはこれらを併科すると定められています。
【P2P型ファイル共有ソフト】
WinMX(ウィンエムエックス)、Winny(ウィニー)、Share(シェア)、BitTorrent(ビットトレント)、Gnutella(グヌーテラ)、Kazaa(カザ)、LimeWire(ライムワイヤー)、eDonkey(イードンキー)、eMule(イーミュール)、Perfect Dark(パーフェクトダーク)。
発信者情報開示請求された場合の注意点。
録音録画有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)と知りながらファイルをダウンロードした事例では、ダウンロードしたファイルの著作権者からの発信者情報開示であることを検討したのちに、開示に応じざるを得ないこともあります。
他方で、身に覚えのないファイルのダウンロードについては、発信者情報開示の段階で、しっかりと意見を述べる必要があります。
【違法ダウンロードの対象】
インターネット上に違法にアップロードされたものだと知りながら侵害コンテンツのダウンロードを行う行為が、幅広く違法となりました
規制対象は、漫画、雑誌、小説、写真、論文、コンピュータープログラムなど全ての著作物に拡大されました
示談の注意点
ファイル反復継続的にダウンロードしている場合には、示談の効力がどこまでの期間を対象とするのかを必ず確認する必要があります。
著作権者と示談が成立すれば不起訴(起訴猶予),略式起訴で罰金など,正式な裁判をしないで終わる場合もあります。
特に、大量のファイルをダウンロードしたり、有償でアップロードしていた場合など悪質と評価される場合には、示談交渉において慎重な配慮が必要になります。
以下に、「侵害コンテンツのダウンロード違法化に関するQ&A(基本的な考え方)【改正法成立後版】」の具体的な質問と回答の要約を示します。
1. どのような行為が違法となるのか?
Q: 違法ダウンロードの対象はどのようなものですか?
A: 著作権者の許可なく違法にアップロードされた著作物(音楽、映像、漫画、書籍、論文、プログラムなど)を、私的使用目的であってもダウンロードする行為が違法になります。
2. どのような場合に罰則が適用されるのか?
Q: すべての違法ダウンロードが処罰されますか?
A: 悪質なケース(例:繰り返し・継続的なダウンロード、大量の違法コンテンツ取得など)に限り、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金が科される可能性があります。
3. 違法かどうかの判断基準は?
Q: どのように「違法にアップロードされたコンテンツ」と判断すればよいですか?
A: 明らかに違法なサイト(海賊版サイト、著作権者の許諾なしに提供されているコンテンツなど)からのダウンロードは違法です。ただし、適法かどうか判断が難しい場合には、慎重に対応する必要があります。
4. 適用されないケース(例外)
Q: すべてのダウンロードが違法になりますか?
A: 以下のようなケースでは違法になりません:
著作権者が正式に許諾したコンテンツのダウンロード
著作権が切れた(パブリックドメインの)作品のダウンロード
短い引用程度のスクリーンショットや軽微な利用
5. 違法サイトの閲覧やストリーミングは?
Q: 違法サイトを閲覧したり、ストリーミング再生するのは違法ですか?
A: 現時点では、ストリーミング再生(視聴)は違法ではありません。ただし、ダウンロード保存した場合は違法となる可能性があります。
6. 違法アップロードされたものと知らずにダウンロードした場合は?
Q: 違法アップロードされたものと知らずにダウンロードした場合も違法ですか?
A: 「違法であると知りながら」ダウンロードした場合のみ違法です。知らなかった場合には処罰の対象にはなりませんが、悪質なケースと判断されると罰則が適用される可能性があります。
7. 違法コンテンツのダウンロード防止策
Q: 違法ダウンロードを防ぐためにできることは?
A:
公式の配信サービスを利用する
出所不明のサイトからのダウンロードを避ける
フィルタリングソフトを活用する
総括:
このQ&Aは、一般ユーザーが違法ダウンロードの範囲を理解し、法改正による影響を把握できるようにすることを目的としています。明確に違法なケースと合法なケースを整理し、特に悪質な行為に対して罰則が適用されることを説明しています。
さらに詳しい内容は、文化庁の公式文書を参照してください
「侵害コンテンツのダウンロード違法化に関するQ&A(基本的な考え方)
早期の身柄解放の必要性
ファイル共有ソフトによる著作権侵害については、過去にPC遠隔操作の被害者に対する誤認逮捕などもあったため、被疑者の身柄拘束に慎重になってきております。
そのため、『認めた方が反省しているということなり、直ぐに釈放されるのではないか』と、早く解放されたい一心で、やってもいないファイル共有ソフトの使用を認める必要は全くありません。
早期に弁護士が面会して、被疑者に状況の説明をして、身柄解放に向けて活動することが冤罪の防止や早期釈放をするために必要になってきます。